原動機付自転車 定義

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原動機付自転車とは - 保険用語 Weblio辞書
日本において原動機付自転車は運用する法律によって 排気量 の定義が異なる。後述するように、 道路交通法 では 50cc以下 が原付であるものの、道路運送車両法などでは125cc以下を原付と定義しており、この場合、50cc以下を「第一種原動機付自転車 ... 


反則法制 原動機付自転車
法律上、「原動機付自転車」には、二種類の定義があります。 一つは道路交通法第2条第1項第10号(「内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって ... 


原動機付自転車(原動機付き自転車 原付き 原チャリ)
道路交通法での原付の定義 50cc以下(ミニカーを除く) 路運送車両法、道路法、高速自動車国道法などでの原付の定義 125cc以下 原動機付自転車のナンバープレートの色 第1種原動機付自転車 50cc以下 


自転車と法律
自転車は車両? 「自転車と法律」について考えるに当たって、まずは自転車の法律上の位置づけからいってみましょう。【道路交通法第2条】によると、用語の定義で、 ・「車両」 : 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 


原動機付自転車
8940: 原動機付自転車 {{Otheruses|日本の原動機付自転車制度|その他の原動機付自転車|モペッド}} 原動機付自転車 (げんどうきつきじてんしゃ)とは、日本における低出力車両( モペッド )の区分。 道路交通法 と 道路運送車両法 で定義が異なるが( 後述 

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